税務調査の種類と法人と個人の差

By 税務マニア | 1月 27, 2010

税務調査で法人について紹介してきましたが、法人の場合は何が違うのかが知りたいですよね。

まず、税務調査と言えば「任意」、「強制」、「特別」というものがありますが、このうち国税局や税務署の行う通常の調査というのはは、「任意調査」となっています。これはその名の通り一応任意ではありますが、税務調査の拒否だとか税務に関することの質問の不答弁だったりなどの検査の拒否・妨害などとみなされる行為については、「罰則」というものが規定されているので、任意と言っても半ば矯正のようなものです。

そして特別調査というのは、調査の対象範囲が広域にわたる場合や、多額の申告漏れがありそうな場合、他にも調査案件が複雑などという場合に行われるものです。これは国税局の資料調査課などを中心に行われるものなので、表向きは一応任意調査と同じなのですが、実質は強制調査に近いものがあるという意見もあります。

そしてそんな強制調査についてですが、これは国税局の査察部が行うもの。国税犯則取締法というものに基づいて、裁判所の令状を元として行われます。でもこれは個人や一般的な法人などには関係ないことが多く、相当多額でしかも悪質な脱税が探知された場合だけに行われることが多いです。不正なんて行わないで真面目にやっていれば、何の問題もないかと思います。

個人に入る税務調査と法人に入るものと、何が違うのかという説明に関しては、税務のこともあり難しいのでうまく紹介できないのですが、法人になると法人税の関係もあるのでそういった税務の話しによるものだと思います。

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税務調査!色々な法人の話

By 税務マニア | 12月 15, 2009

税務調査と聞くと面倒だな・・・とかどうしよう・・・とか、いろいろな考えが頭によぎってしまうことだと思います。
『備えあれば憂いなし』という言葉があるように、税務調査に対する準備はもちろんのこと、予備知識があれば堂々と対応できることと思います。

そして税務調査の時期についてですが、まず、法人と言っても個人事業者の場合について紹介します。

毎年、個人事業者の所得税は3月15日で、消費税の申告期限は3月31日とされています。税務署では、その申告書が提出される前に青色申告者と白色申告者に区分して、さらに売上階級別に仕分けた上で、様々な資料を集めて申告書と照合するのだそうです。

その申告書と照合する資料についてですが、
まず、利子や配当、給料や家賃など、支払者からの『法定調書』。そして税務調査官が実際の調査で集めてきた『実地調査資料』。それに各企業の協力によって集めた商取引の『一般収集資料』などに加え、ひとりひとりの個人情報などですね。

そして次に中小法人の場合について紹介しますが、法人をどのように区分けして税務調査を行うのでしょうか。

まず、『継続管理法人』と呼ばれる法人で、多額の不正が見込まれる会社ということですね。3年に1度税務調査が行われます。そして『循環接触法人』これは、不正に加担しているなどの不審な点が多い会社などのことです。『周期対象除外法人』は経営者や事業規模などに大きな変化があり、申告内容を解明する必要がある会社となっているそうです。この法人は10年近く実地調査が行われないケースもあるんだそうです。でも、一般には実地調査というのは4~5年に1度だと言われていますよね。

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税務調査と法人について

By 税務マニア | 11月 17, 2009

税務調査と言えば法人の社内事情を知ってから調査に入るのが一般的だと言われています。このご時世毎日のようにニュースから聞かされる脱税だとか修正申告だとかそういった類のニュースが多いように思います。

そしてそれらというのは内部告発やタレコミが急増しているのも事実なんだとか。社員にしてみれば「自分達はリストラを強いられて、経営者ばかりいい思いをしてるのではないか。」と感じてしまうような時代なんでしょうね。ただでさえこの大不況ですから、そういった考えになってしまうのもおかしくはないでしょうね。そんな従業員の不満にも耳を傾けてみることは経営者としては大事な仕事の1つだと思います。

そして税務調査におけることで、従業員からはもちろんのこと、会社関係の人間からばかりではなく、近所や知り合いなどからの僻みや妬みなんかのような色々なキッカケで発覚していることもあるのだそうです。周りから妬まれるような人柄にならないように気をつけたいものですね。

そして税務調査は法人個人関係なく、パソコンは必須なんです。税務調査もパソコン持参が当たり前なんだとか。調査先データをパソコンに落として、データのマッチングを行えば、異常項目の発見は容易なんだとか。頭のいい人というのはそういったものを使いこなせるからいいですよね。不正は絶対に行えないなというのがよく分かります。

そして税務調査で使われるとパソコンですが、国支給のパソコンは重いとかで、調査官の超軽量私物ノートパソコンも結構頻繁に使われているとのこと。また情報のやり取りにメールは今や当たり前なんだとか。その為に、税務調査では社内メール情報を見ようとするそうです。法人の方達はなるべく内容に気をつけて社内メールをやり取りしましょうね。

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税務調査と法人のニュース

By 税務マニア | 10月 27, 2009

税務調査と言えば、不正をしていたらすぐに発覚してしまう場です。きっと何も不正をしていない人でも初めてだったら『どんなことをするんだろう?』『どんなことを聞かれるんだろう?』と思い、緊張してしまうものですよね。ですが、中には堂々と脱税なんかをしてしまう法人が結構いるんですよね・・・。

今回はそんな法人の脱税ニュースについて紹介しようと思います。法人である農業機械の大手の『ヤンマー』。誰でも1度は聞いたことがある名だと思います。そのヤンマーが大阪国税局による税務調を受けた際に、2008年3月期までの2年間でなんと約2億円もの所得隠しを指摘されていたんだそうです。その税務調査がなかったら隠し通せるとでも思ったのでしょうかね。

しかも他にも経費の計上時期なんかに誤りがあるとかで、申告漏れの総額がなんと約3億にもなるのだそうです。これはもちろん悪質な不正ですから重加算税を含めた追徴税額は、なんと1億数千万だそうです。もちろんヤンマーはすでに修正申告して、全額納付したそうです。でも、初めから不正なんて行わずに、ちゃんとした額を納税していれば、無駄な加算税を納めなくてもすんだかもしれないのに・・・。そう思えば、なんてバカなことをしたんだろうって気付くでしょうね。こうやって公にもなっているわけですし、世間的にも悪い評判がたってしまって、ろくなことがないですからね。

沢山の法人がある中で、こういった大手の不正を世間に明らかにされれば、他の法人も明日は我が身と思い、不正しなくなる・・・という世の中になればいいんですけどね。こういった税務調査による法人の脱税などの発覚ニュースは後を絶ちませんね。

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税務調査における法人の話

By 税務マニア | 9月 24, 2009

税務調査と法人について色々と書いてきましたが、実際に、税務調査の段階で数多くの企業(法人)の所得隠しが発見されていると言います。いつも税務調査には帳簿類をきっちり書くことをお勧めするとは言っているものの、調査官はそこに用意してある帳簿類など、あまり重要視していないのだそうです。かといって『じゃ記入しなくていいや!』と思ってしまうのは大間違いですけどね。まぁそこにあらかじめ準備している帳簿類なんかは“つじつまがあっている”ので当たり前ですからね。

では一体税務調査では何を重視するか知りたいですよね。例えば、営業担当者のメモ、そしてその仕事の進行状況を記したノートなど、とにか現場の担当者がいつも仕事で使っていると思われる記録を重視するのだそうです。また、これらの記録というのは取引先と共謀でもしないかぎり、偽装することができないんですね。だから税務調査ではここを重視されるのだと思います。

そして税務調査と言えば、その期間はほとんどが2、3日で終了してしまうもの。調査する側としても限られた人員しかいないので、その限られた人数の中から数多くの納税先を調査しなければいけない為に、1軒に費やすことができる時間は限られてしまいます。これらのような(大まかですが・・・)流れで税務調査が行われるのですね。ただし、これはスムーズな調査だった場合。ここまでの調査の流れで、何か疑問に思うところが出てきてしまったという場合には、例外となります。

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税務調査と法人

By 税務マニア | 8月 25, 2009

税務調査とは、法人が(または個人事業主が)提出した申告の内容に間違いがないかチェックをするものです。それが税務調査ですよね。

その税務調査(法人)は、年明けから確定申告が始まるまでの期間によく入ると言います。ではなぜこの期間に法人の税務調査が多いのでしょうか?それは、確定申告の期間は会計事務所は大忙しで、税務調査の立会などはやっていられないからだそうです。確かに個人の確定申告もみんな毎年大変ですからね・・・。一気に色々なことを調査するなんてことはおそらく不可能でしょう。

そして税務署も先刻そのことは承知で、会計事務所が顧問をやっている法人の税務調査というのは、2月16日から3月15日までは暗黙のルールとして入れないようになっているうのだそうです。

ではその法人の税務調査とは、どのように勧めていくのかだいたいの流れを紹介していきます。

まず相手先に訪問して、経営者または個人と面談するのが普通です。そして次に、管理状況や聞き取り調査などの調査を行なうのです。そしてこの時に誰もがチェックされる内容は、現金残高が現金出納帳としっかり合っているかどうか。もし日頃の残高が合っていないとみえるのに、年間の申告額が合っているとおかしいですよね。そんなはずはないと勘ぐられてしまうわけですね。

もしここの段階で、合っていなかった場合、税務調査の調査官は当然『所得隠し』の疑惑を持ち始めますよね。そして次に、調査官による手順に違いはありますが、ほとんどの調査官は“期間損益”を調べるはずなんだそう。その期の税金を少なくする為に、経費をでっち上げてみたり、収入を隠してみたりしてしまう経営者(法人)が実に多いからなんだそうです。法人の話だけに限りませんが、法人でも個人事業主でもしっかり普段からまじめに取り組んでいくことが大事なんですね。

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税務調査・法人の場合

By 税務マニア | 7月 27, 2009

法人税や消費税というのは申告納税方式の税金なんですが、その申告納税方式というのは、法人自ら税額を算定して、申告及び納税するやり方なんですね。なので法人が“税法”に基づいて正しく計算を行っているのかどうかは、申告しただけではわからないということになります。

なので国税局や税務署の職員が法人にやって来て、税務調査を行う必要があるんですね。その法人が過去に行ってきた申告などが、税法に従って正しく算定されているかを確認する作業が税務調査ですね。そしてその税務調査には、3つの種類があるのです。ここでも何回か紹介していますが、任意調査、強制調査、特別調査となっているのですが、国税局や税務署の行う通常の税務調査というのは「任意調査」です。ですが、“任意調査”ではあるのですが、税務調査員の質問に対し答えないとか、調査や検査の拒否、そして妨害などについては“罰則”が規定されているので、注意してくださいね。名前だけの「任意」といっても間違いではないかもしれません。

そしてその税務調査によって、国税当局より指摘を受けた事項のすべてについて納税者が納得できない場合もないとは言い切れませんよね。また、調査官がいつも常に正しいとも限らないのです。では、国税に関する不服があったという場合には、不服申立ができるのです。そしてこれも3つあるのですが、異議申立、審査請求、訴訟という3つがあるのですが、原処分庁である税務署長もしくは国税局長に対する異議申立が、「不服申立」の最初となるのだそうです。そして、その申立期限というのは「処分通知の翌日から2か月以内」となっています。

この他にも先ほど紹介したように不服申し立てに関することはあるのですが、今回は長くなったのでまた次回にでも紹介できれば、紹介していきたいと思います。

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法人いろいろ

By 税務マニア | 6月 24, 2009

法人には大概、税務調査というものが入るわけですが、会社組織以外にも法人税を納めなくてはいけない組織があるんですね。
それらは大きく分けると、5つに分類されるのですが、それらを紹介します。 

まず普通法人。これは法人といえばこの普通法人でしょう。株式会社や有限会社などのことですよね。
最もオーソドクスな組織形態だと思います。ちなみに、医療法人なども普通法人に入ります。
そして公共法人。地方の公共団体、または公庫などの公共法人には、法人税がかからないのです。
そしてよく聞く身近な組織である協同組合。協同組合とは、信用金庫や、農業協同組合(いわゆる農協)などのことをいいます。
これらは組合員が【協同事業にあたる】という建前があるので、法的には会社とは若干異なると判断されるため、普通法人とは分けられているのですね。ただし、法人税はしっかりと課されます。

そして公益法人。公益法人というのは、宗教法人や財団法人などのことをいうのですが、この収益事業には法人税が課されるのですが、最近宗教法人の課税対象にならないとされる『お布施』の問題でニュースになりましたが、そういったことを利用して脱税の問題などが浮き彫りになりました。
ですが、組織的には法人税はあるのですね。 

そして人格のない社団というのも法人税が課されます。人格のない社団というのは、同窓会やPTAなどのことをいいます。ですがこれらは、法律上は法人ではないのです。ですがそういった立場を利用して儲けようと思い活動するという場合は収益事業とみなされ、普通法人と同様、法人税が課されることになります。

税務調査でそれらに関する問題などが発覚するわけですが、どんな組織であれ、悪いことをして儲けよう、誤魔化そうという気持ちがあっても、必ず税務調査によって見つかってしまうので、最初から確実に確定申告をしたり、真面目に取り組んでいくことが一番何だと思います。
 

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法人の違いと税務調査

By 税務マニア | 5月 26, 2009

税務調査を行うときに、法人はどのように分けられ、法人の種類によってどのような調査内容が変わるのでしょうか。

まず、「法人の個人事業者」の場合。個人事業者の消費税の申告期限は3月31日、そして所得税は3月15日とされています。税務署では、それらの申告書が提出される前に白色申告者と青色申告者に区分、そしてさらに売上階級別に仕分けた上で、申告書と照合する資料である給料、利子や配当、家賃などの支払者からの法定調書や、税務調査の調査官が実際の調査で集めた実地調査資料、各企業の協力によって集められた商取引の一般収集資料、そして1人1人の個人情報などです。それらの資料を集めたりして、申告者と照合しているんだそうです。

それらの照合の結果から、もし正しい申告が行われていないと思える法人に対して、文書や電話などで説明を求め、期限後申告や修正申告などを行っていきます。もしも、それに納税者が応じないという場合には、事業所のほうまで調査員たちが来て調査が行われるのだそう。

そして「中小法人」の場合。
税務署では法人をいろいろな区分けをして税務調査を行っているそうなのですが、その区分けとは、

【循環接触法人】不正に加担している・・・など不審な点が多い会社などです。
【継続管理法人】多額の不正が見込まれるという会社などです。
【周期対象除外法人】事業規模や経営者などに大きな変化があって、
申告内容を解明する必要があるとみなされた会社などです。

一般的には実地調査というのは4~5年に1度だそうですが、周期対象除外法人なら10年近くも実地調査が行われないというケースもあり、継続管理法人というのは3年に1度というケースもあります。

税務調査というのは、法人によって色々な調査ケースがあるのだとわかりますね。

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税務調査と法人の話

By 税務マニア | 4月 27, 2009

法人といってもいろいろな法人があるわけですが、たとえば宗教法人やNPO法人、日本法人や医療法人という言葉を聞いたことがあるかと思います。そしてこれは制度ですが中間法人というものもありますね。税務調査に関係のある法人というのはどんな法人なんでしょう?

自分のところは規模が小さい法人だし税務調査なんてこないでしょ!って思っている人は要注意ですよ・・・。もちろんどんな法人にも税務調査というのは関係があるのです。タレこみなどもよくあるんだそうなので、法人の規模というのはあまり関係ないようです。ただ、可能性でいえば低いとは言えるかもしれません。税務調査の際に役に立つように、しっかりと帳簿の方は正規の簿記の原則によって、正しくまめにつけておけば心配は要らないと思います。

そして消費税の調査というものを知っていますか?消費税の調査というのは、所得税と法人税と密接な関係があるようなので、原則としては所得税や法人税の調査と同時に調査されるのです。ただし、消費税の還付申告をした場合には、単独で調査されることもあるそうですけどね。

消費税に関する調査といえば、原則として法人税や個人所得税の調査と同時に行われるということです。ただし、法人税の申告がもし赤字だった場合、または法人税の調査対象になっていなかったという場合、または消費税の還付申告をした場合は、法人税などの調査をしないで消費税の単独調査が行われるという話です。

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