税務調査に関する事は。。

By houhou | 7月 20, 2008

法人を対象に税務調査を色々見てきましたが、いざ近日に自分の会社法人に税務調査が入るとしたら。。。
やっぱりその道のプロにアドバイスを受けましょう。
といいますか、法人の場合かなりの確立で専門にお願いしているでしょうが。
税金に関する事や税務調査や相続税、帳簿の付け方や見方なども色々指導してくれます。そうした専門知識も大切ですが、日々気をつけておくこともいくつかあります。

調査は、企業が申告した課税所得が適正かどうかを確認するもの。原則的には、企業利益の内容の調査ということになります。
したがって、企業としては申告した会計年度の損益の発生経過と理由を明確に把握しておく必要があります。疑義が出れば「証拠資料」を示すことによってその疑いを晴らさなければいけません。
税務調査では、証拠がすべてといっても過言ではありません。
疑いを招きそうなメモなどは処分、取引の事実を明確に説明出来る契約書や見積書、領収書などについても、特に普段から几帳面に整理・管理を!

一般の企業において、実施調査の際、通常どんなところに目をつけられるか、その項目を大きく分類すると、次のようになります。
・期末に整理・たな卸する資産・負債項目・期間損益決定の各種損益項目・経営の概況
上記項目のうち、税務署内部での準備調査によって重点・対象をしぼってやってくると思います。各項目はそれぞれ相互に関連を持っているので一つの項目で不審な個所が発見されれば、かならず他の項目についても芋づる式に調べられると思ってください。

少しでも税務調査が法人に行われる場合のアレコレを知っていることが、いざというときに必ず役にたちますよ!

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税務調査・相続税の場合

By houhou | 7月 5, 2008

税務調査を法人の面から色々見てきましたが、今回は税務調査が相続税に行われた場合を見てみます。

相続とはよくテレビなどでも取り上げられていますね(サスペンスなど)
財産分与に関する事で揉め事になるのも珍しくありません。
法人の代表者ともなると財産も相当なものでしょう。
生きている間に分与すれば贈与税処理されますが、故人となった場合は相続税となるわけです。
不動産に限らずゴルフ券などの権利なども相当します。
法人に税務調査が入った場合法人税と同様チェックが厳しく行われます。
計算方法も複雑ですし、間違いがあったら大変なので相続が合った場合は必ず税理士さんに相談しましょう。
後々までトラブルが続く可能性もあるし、それが原因で思わぬ出費にもなりかねませんし。。

たくさんの財産を所有したいという夢はありますが、それらにもきっちり税金がかかることを忘れてはいけません。
会社社長さんなどは、自分がこの世にいなくなってからの事も考えなければいけないのです。

一般会社員が一番いいのかも。所得税も源泉徴収・年末調整で片がつきますしね。偉くなればなるほど賢くならなければいけないんですね~。

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事前連絡がある場合

By houhou | 6月 17, 2008

税務調査が法人に対して行われる時に調査日時が知らされているとき。。。

任意調査では、このケースが一番多いのですが、税務署から「〇月〇日に調査に伺いたい」と連絡が入ります。受ける側の都合を考慮するとともに、準備の時間を与えてスムーズに実行しようという税務署の合理的な考えから来ているのです。

連絡を受けたときの注意点としては。。。
・予定日の都合の検討ー連絡を受けた日時、曜日には、できるだけ応じるように努めること。その日すでに約束(大切な得意先との打合せや出張の予定)がある場合は、事情を具体的に説明して調査日を変更してもらいましょう。たいていはそれで変更可だと思います。
ただ、たいした理由が無いと引き延ばしや作為的な変更と見られることも。
そうなると調査の際にマイナスな先入観を持たれたり、次回からの調査時に事前通知がされなくなってしまったり。。なるべく変更はしない方が良さそうですね。

担当官の氏名所と属部門をよく聞いておきましょう。
予定日と一緒にハッキリと確認し明記しておいてください。
これは、次に述べるように、関与税理士への連絡とか、何かの都合で担当官に連絡の必要ができたときのためにです。

とにかく税理士には何をさておいてもすぐに連絡!
当日、調査の立会いをしてもらえるかどうか都合を訊いておくことです。無理してでも立会ってくれるでしょうが早めに連絡して予定を確認しましょう。
なお、前もって税理士に報告・問題点があるなら事前打合せも必要です。
その機会に色んな事を何でも聞いておくことをおすすめします。

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事前連絡が無い場合

By houhou | 5月 18, 2008

税務調査が法人に対して行われる時、事前連絡が無い場合は。。。
これは法人に対する「現況調査」といわれ不正の疑義のあるもの、現金売上げが主体の業種証拠湮滅の恐れのあるものなどについて証拠を押さえるために行われています。

現金の実際在り高と現金出納帳との突き合わせと金庫や机の引出の中の書類やメモのチェックは徹底的に行われるものと覚悟してください。

もちろん強制ではありませんのでこちらの業務遂行上重大な支障がある場合は延期をしてもらうことはできます。(ただし相手が納得できる十分な理由がある場合のみ)
結局は受けるという姿勢・態度いさぎよく取りましょう。

先方の要求する質問に対しては、差し支えないかぎり応じて感情的になって腹を立てたり対立意識を持つことは決してプラスにならないことを知っておきましょう。
ただし、業務に関係のない私物の検査や質問についてはきちんと理由を述べて拒否しても差し支えないと思います。
また、疑惑を抱かれるような事項が発見されたときは、その疑いを解く説明を!でも相手が不当と思われる見解を持っているときは、その撤回を要求してもOK。

次に代表者や責任者が不在の場合、その場にいる一番責任を持たされている人が応対しその日はお引き取りしてもらうのが一番賢明です。が、わざわざ連絡なしに来ているのですから簡単には・・・多分可能な限りの調査を最大限に行うはずです。
この場合、質問検査権は法人税法の場合、法人に質問するものと規定されているのみですが、具体的には、代表者のほかその代理人、使用人その他の従業員に対するもの含まれます。(所得税法の場合も同様で、家族事業専従者も当然含めての対象)

しかし、税務署員であっても捜査令状なしに強制調査は出来ません。
例えば代表者や責任者のいない場合には開けることができない金庫や机の引出等を開けたり、許可が下りないと見れない帳簿書類等を見せたりする必要は無し。自分の守備範囲について質問された場合はてきぱき答弁しなければなりませんが良く判らないことについては想像で答えたり曖昧な約束などは厳禁です。

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税務調査への対応とは。。

By houhou | 5月 1, 2008

法人に対して行われる税務調査の手順は何となくわかってきましたね。
では具体的にどんな対応をすればよいのでしょうか。
法人に対して行われるといっても、調査官に直に合うのは個人の人間です。
そこで、調査当日の注意点などを少し。。

調査に対する心得と準備としては調査日の通知なしで突然来る場合と、あらかじめ知らされる場合の二つがあることを覚えておきましょう。
税務調査を法人に行うなあたっては、事前通知することとされていますが、これは事前に調査日時を連絡しても税務調査の実施上に支障がないと認められる場合やその方が効率的に行えると認められるような場合です。
事前通知が法律上決まったものではありませんのでそこは理解しなければいけません。

それぞれの税務調査の対応や心得・準備はどうすればよいか次回、分けて考えてみますね。

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税務調査手順続き

By houhou | 4月 11, 2008

前記事からの続きです。
いよいよ帳簿調査に入ります。 事前審理の問題点や要調査項目の解明作、
特異な原価が売上計上されているかの確認(売上計上されていない場合は、在庫計上されているかの確認)                
特に特異月の把握は厳しくちぇっく。利益操作は試算表から詳しく読み取ります。原始記録との照合が帳簿調査の基本となっています。

次に少し聞きなれない言葉ですが反面調査 。
これは不審な取引先への確認調査のこと。法人納税者に心理的圧力をかけるものです。。。 ・現金取引先一見取引先・売上や経費・原価の不審な取引先を把握するのが目的。
半面調査のひとつで銀行調査 。
不審な取引に係るお金の流れの確認調査。法人代表者及び家族の預金・借入金の調査で不審な預貯金等の増減が不審なものじゃないかなどのの確認

最後に調査のまとめと要是正金額の提示をします。法人納税者が納得すれば
申告、それ以外は更正の準備など。。是認や更正・加算税の決定通知でやっと調査終了となります。

法人の場合特に税務調査も法人税に関して厳しい調査が行われます。
国にとっても大きな割合を占める税ですので、コレは正確に徴収しなければいけませんもんね。

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税務調査の準備

By houhou | 3月 29, 2008

税務調査の準備=事前審理といわれているものです。
結果を左右する最も重要な作業であり、過去の事績の分析や数年分の申告書、関係法人・関係個人の資料などからの情報等を分析 します。  
事業概況書や源泉税の納付状況からは過去3年間を月別に細かく分析。   
同業他社法人の不正パターンの分析から項目や問題点調査の方向性を事前に検討するといったまさに下準備です。

つぎが初動調査といわれるもの。代表者との信頼関係の構築が先決である。
・聞取調査ー経営実態や人・金・物の動きの聞き取りを行います。   
・現物確認調査ー現金や預金・在庫・原始記録等の確認・把握   
・現場確認調査ー機械の配置や人員・コンピューター等の確認・把握

税務調査を法人に行う場合の手順はまだまだ続きます。

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具体的な税務調査手順

By houhou | 3月 10, 2008

具体的な手順を税務調査の法人税サイドから見てみます。
数多くの申告者の中から、大口・悪質な調査対象者の選定が求められてるのはわかりましたね。  
その基準は、前に書いたように税務運営方針に定められている不正常習法人・不正常習業種・高収益法人・長期未接触法人・実況区分等が土台となり対象者が絞られていきます。資料情報や接触年度を総合判断して行われるわけですが、税務調査の基本は的確な選定が必須。

税務調査が法人に対して手厳しく行われる背景には法人税が深く関与しているのですね。

事前審理、初動調査 、帳簿調査 、反面調査 、銀行調査 、調査のまとめと要是正金額の提示、起案決裁の後処理などなど、次回から少し細かく調べてみましょう。

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税務調査と法人

By houhou | 2月 12, 2008

税務調査の手法 として、何万人もの国税職員が調査統計学上の不正パターンや不正常習法人・業種の膨大なデーターをリサーチして調査に臨んでいる。
 特に記者発表などされる、不正な法人は重点的に調査されるのは当然のことですね。

平成17年事務年度不正高額及び常習業種法人を抜粋して紹介します。

所得税での常習業種法人ー①パチンコ ②食肉卸売 ③外科医 ④貸金 ⑤病院  ⑥民宿 ⑦建売 ⑧食肉小売業 ⑨風俗業 ⑩廃棄物処理 

法人税での常習業種法人ー①パチンコ  ②廃棄物処理 ③不動産代理仲介 ④一般土木建築工事 ⑤土木工事  ⑥自動車・自転車販売 ⑦貨物自動車  ⑧建築工事  ⑨諸区別土木工事 ⑩建売・土地売買
自分の会社が当てはまっていてドキッとされましたか?あくまで統計ですので。。

税務調査が法人を対象に行われる場合、まずはどのような業種法人が要注意なのか事前に調べて準備しているのですね!
それによって税務調査の対応も異なってくるのでしょうかね?。。

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税務調査について知ってますか?

By houhou | 1月 9, 2008

税務調査とは自主申告と納税を正当・正確に行うべく、申告が適正でない納税者については調査を行うことです。
自分で算出した税額を確定申告し納税となるわけですが、そこに何らかの不備や不具合が生じた場合はチェックが入るというわけです。

各法律によって、色々決めれられています。
所得税法ー第234条において 「 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる」
 第1項・・・その対象者を、「納税義務がある者、納税義務があると認められる者、又は確定損失申告書、準確定申告書等の規定により申告 書を提出した者」

相続税法ー第60条において「・・・相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、下記の各号に掲げる者に質問し、又は第1号に掲げる者の財産若しくはその財産に関する帳簿書類を検査することができる。」
第1項・・・「納税義務者又は納税義務があると認められる者」
第2項~第7項・・・調査に必要な対象者が掲げられている。

消費税法ではー第62条に規定される。
税務調査が法人にどのように関わっているのかを少し調べてみよう。

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