« 税務調査への対応とは。。 | Home | 事前連絡がある場合 »
事前連絡が無い場合
By 税務マニア | 5月 18, 2008
税務調査が法人に対して行われる時、事前連絡が無い場合は。。。
これは法人に対する「現況調査」といわれ不正の疑義のあるもの、現金売上げが主体の業種証拠湮滅の恐れのあるものなどについて証拠を押さえるために行われています。
現金の実際在り高と現金出納帳との突き合わせと金庫や机の引出の中の書類やメモのチェックは徹底的に行われるものと覚悟してください。
もちろん強制ではありませんのでこちらの業務遂行上重大な支障がある場合は延期をしてもらうことはできます。(ただし相手が納得できる十分な理由がある場合のみ)
結局は受けるという姿勢・態度いさぎよく取りましょう。
先方の要求する質問に対しては、差し支えないかぎり応じて感情的になって腹を立てたり対立意識を持つことは決してプラスにならないことを知っておきましょう。
ただし、業務に関係のない私物の検査や質問についてはきちんと理由を述べて拒否しても差し支えないと思います。
また、疑惑を抱かれるような事項が発見されたときは、その疑いを解く説明を!でも相手が不当と思われる見解を持っているときは、その撤回を要求してもOK。
次に代表者や責任者が不在の場合、その場にいる一番責任を持たされている人が応対しその日はお引き取りしてもらうのが一番賢明です。が、わざわざ連絡なしに来ているのですから簡単には・・・多分可能な限りを最大限に行うはずです。
この場合、質問検査権は法人税法の場合、法人に質問するものと規定されているのみですが、具体的には、代表者のほかその代理人、使用人その他の従業員に対するもの含まれます。(所得税法の場合も同様で、家族事業専従者も当然含めての対象)
しかし、税務署員であっても捜査令状なしに強制は出来ません。
例えば代表者や責任者のいない場合には開けることができない金庫や机の引出等を開けたり、許可が下りないと見れない帳簿書類等を見せたりする必要は無し。自分の守備範囲について質問された場合はてきぱき答弁しなければなりませんが良く判らないことについては想像で答えたり曖昧な約束などは厳禁です。
Topics: 税務調査・法人 |
Comments are closed.