税務調査・法人の場合
水曜日, 11月 5th, 2008法人に関して次のように3つに区分けして税務調査を行っています。
納税者の管理は各社の税歴を管理するコンピュータシステムで行われています。
わかりやすく言うと一般企業の《顧客管理システム》に相当します。
【循環接触法人】
通常の会社。過去の会社の税歴(税務上の履歴)や業種によって調査のサイクルが違ってきます。
最近の税務調査は6~7年が基本。
過去の税歴が優秀で、納税意志もしっかりしていると認められた優良法人になると、
税務調査による指導が必要でないとみなされ、5年間に1度しか調査は行われないそうです。
【継続管理法人】
過去に多額の不正を行っていた会社。調査は、通常3年に1度。
特に悪質な会社、脱税などの不正があったとか、前回の調査の内容が著しく悪かった会社には毎年でも調査を行われるみたいです。
【周期対象除外法人】
経理内容が単純で事業規模も小さい会社や安定した損益の会社。
不動産賃貸業を営む会社などは、たいてい10年間調査が全く行われないみたいです。
これは売上や経費が毎年ほぼ一定しているので、調査に行かなくても書類上で、税務申告の信頼性がほぼ分かるからです。
しかし売上や経費が大幅に増減した時だけ調査を行うみたいです。
知っているとは思いますが会社が納めなければいけない税金は色々ありますね。
その中で最も金額の大きい税金は法人税かと思います。
よくある相談は、法人税を納める資金がない。なんとか資金調達する方法を考えて欲しい!というものが多いそうです。
そして、節税をしたいので、合法的で効果的な方法をアドバイスして欲しいというのも多いと言われています。
実際法人税にまで手がまわらないというのが現実ではないでしょうか?
資金ぶりが上手くいくなら何にでもすがりたいですよね。
ということはやっぱりプロに頼るのが1番です。
税務調査に関する事は。。
日曜日, 7月 20th, 2008法人を対象に税務調査を色々見てきましたが、いざ近日に自分の会社法人に入るとしたら。。。
やっぱりその道のプロにアドバイスを受けましょう。
といいますか、法人の場合かなりの確立で専門にお願いしているでしょうが。
税金に関する事や税務調査や相続税、帳簿の付け方や見方なども色々指導してくれます。そうした専門知識も大切ですが、日々気をつけておくこともいくつかあります。
企業が申告した課税所得が適正かどうかを確認するもの。原則的には、企業利益の内容の調査ということになります。
したがって、企業としては申告した会計年度の損益の発生経過と理由を明確に把握しておく必要があります。疑義が出れば「証拠資料」を示すことによってその疑いを晴らさなければいけません。
税務では、証拠がすべてといっても過言ではありません。
疑いを招きそうなメモなどは処分、取引の事実を明確に説明出来る契約書や見積書、領収書などについても、特に普段から几帳面に整理・管理を!
一般の企業において、通常どんなところに目をつけられるか、その項目を大きく分類すると、次のようになります。
・期末に整理・たな卸する資産・負債項目・期間損益決定の各種損益項目・経営の概況
上記項目のうち、税務署内部での準備調査によって重点・対象をしぼってやってくると思います。各項目はそれぞれ相互に関連を持っているので一つの項目で不審な個所が発見されれば、かならず他の項目についても芋づる式に調べられると思ってください。
少しでも税務調査が法人に行われる場合のアレコレを知っていることが、いざというときに必ず役にたちますよ!
事前連絡がある場合
火曜日, 6月 17th, 2008税務調査が法人に対して行われる時に調査日時が知らされているとき。。。
任意では、このケースが一番多いのですが、税務署から「〇月〇日に調査に伺いたい」と連絡が入ります。受ける側の都合を考慮するとともに、準備の時間を与えてスムーズに実行しようという税務署の合理的な考えから来ているのです。
税務の連絡を受けたときの注意点としては。。。
・予定日の都合の検討ー連絡を受けた日時、曜日には、できるだけ応じるように努めること。その日すでに約束(大切な得意先との打合せや出張の予定)がある場合は、事情を具体的に説明して日を変更してもらいましょう。たいていはそれで変更可だと思います。
ただ、たいした理由が無いと引き延ばしや作為的な変更と見られることも。
そうなると税務官にマイナスな先入観を持たれたり、次回からの調査時に事前通知がされなくなってしまったり。。なるべく変更はしない方が良さそうですね。
税務の担当官の氏名所と属部門をよく聞いておきましょう。
予定日と一緒にハッキリと確認し明記しておいてください。
これは、次に述べるように、関与税理士への連絡とか、何かの都合で税務担当官に連絡の必要ができたときのためにです。
とにかく税理士には何をさておいてもすぐに連絡!
当日、立会いをしてもらえるかどうか都合を訊いておくことです。無理してでも立会ってくれるでしょうが早めに連絡して予定を確認しましょう。
なお、前もって税理士に報告・問題点があるなら事前打合せも必要です。
その機会に色んな事を何でも聞いておくことをおすすめします。
事前連絡が無い場合
日曜日, 5月 18th, 2008税務調査が法人に対して行われる時、事前連絡が無い場合は。。。
これは法人に対する「現況調査」といわれ不正の疑義のあるもの、現金売上げが主体の業種証拠湮滅の恐れのあるものなどについて証拠を押さえるために行われています。
現金の実際在り高と現金出納帳との突き合わせと金庫や机の引出の中の書類やメモのチェックは徹底的に行われるものと覚悟してください。
もちろん強制ではありませんのでこちらの業務遂行上重大な支障がある場合は延期をしてもらうことはできます。(ただし相手が納得できる十分な理由がある場合のみ)
結局は受けるという姿勢・態度いさぎよく取りましょう。
先方の要求する質問に対しては、差し支えないかぎり応じて感情的になって腹を立てたり対立意識を持つことは決してプラスにならないことを知っておきましょう。
ただし、業務に関係のない私物の検査や質問についてはきちんと理由を述べて拒否しても差し支えないと思います。
また、疑惑を抱かれるような事項が発見されたときは、その疑いを解く説明を!でも相手が不当と思われる見解を持っているときは、その撤回を要求してもOK。
次に代表者や責任者が不在の場合、その場にいる一番責任を持たされている人が応対しその日はお引き取りしてもらうのが一番賢明です。が、わざわざ連絡なしに来ているのですから簡単には・・・多分可能な限りを最大限に行うはずです。
この場合、質問検査権は法人税法の場合、法人に質問するものと規定されているのみですが、具体的には、代表者のほかその代理人、使用人その他の従業員に対するもの含まれます。(所得税法の場合も同様で、家族事業専従者も当然含めての対象)
しかし、税務署員であっても捜査令状なしに強制は出来ません。
例えば代表者や責任者のいない場合には開けることができない金庫や机の引出等を開けたり、許可が下りないと見れない帳簿書類等を見せたりする必要は無し。自分の守備範囲について質問された場合はてきぱき答弁しなければなりませんが良く判らないことについては想像で答えたり曖昧な約束などは厳禁です。
税務調査への対応とは。。
木曜日, 5月 1st, 2008法人に対して行われる税務の手順は何となくわかってきましたね。
では具体的にどんな対応をすればよいのでしょうか。
法人に対して行われるといっても、調査官に直に合うのは個人の人間です。
そこで、調査当日の注意点などを少し。。
それ対する心得と準備としては調査日の通知なしで突然来る場合と、あらかじめ知らされる場合の二つがあることを覚えておきましょう。
税務を法人に行うなあたっては、事前通知することとされていますが、これは事前に日時を連絡しても税務調査の実施上に支障がないと認められる場合やその方が効率的に行えると認められるような場合です。
事前通知が法律上決まったものではありませんのでそこは理解しなければいけません。
それぞれの税務調査の対応や心得・準備はどうすればよいか次回、分けて考えてみますね。
税務調査と法人
火曜日, 2月 12th, 2008税務チェックの手法 として、何万人もの国税職員が調査統計学上の不正パターンや不正常習法人・業種の膨大なデーターをリサーチして調査に臨んでいる。
特に記者発表などされる、不正な法人は重点的に調査されるのは当然のことですね。
平成17年事務年度不正高額及び常習業種法人を抜粋して紹介します。
所得税での常習業種法人ー①パチンコ ②食肉卸売 ③外科医 ④貸金 ⑤病院 ⑥民宿 ⑦建売 ⑧食肉小売業 ⑨風俗業 ⑩廃棄物処理
法人税での常習業種法人ー①パチンコ ②廃棄物処理 ③不動産代理仲介 ④一般土木建築工事 ⑤土木工事 ⑥自動車・自転車販売 ⑦貨物自動車 ⑧建築工事 ⑨諸区別土木工事 ⑩建売・土地売買
自分の会社が当てはまっていてドキッとされましたか?あくまで統計ですので。。
税務が法人を対象に行われる場合、まずはどのような業種法人が要注意なのか事前に調べて準備しているのですね!
それによって税務調査の対応も異なってくるのでしょうかね?。。