税務調査・法人 « Previous Entries Next Entries »

法人いろいろ

水曜日, 6月 24th, 2009

法人には大概、税務調査というものが入るわけですが、会社組織以外にも法人税を納めなくてはいけない組織があるんですね。
それらは大きく分けると、5つに分類されるのですが、それらを紹介します。 
まず普通法人。これは法人といえばこの普通法人でしょう。株式会社や有限会社などのことですよね。
最もオーソドクスな組織形態だと思います。ちなみに、医療法人なども普通法人に入ります。
そして公共法人。地方の公共団体、または公庫などの公共法人には、法人税がかからないのです。
そしてよく聞く身近な組織である協同組合。協同組合とは、信用金庫や、農業協同組合(いわゆる農協)などのことをいいます。
これらは組合員が【協同事業にあたる】という建前があるので、法的には会社とは若干異なると判断されるため、普通法人とは分けられているのですね。ただし、法人税はしっかりと課されます。
そして公益法人。公益法人というのは、宗教法人や財団法人などのことをいうのですが、この収益事業には法人税が課されるのですが、最近宗教法人の課税対象にならないとされる『お布施』の問題でニュースになりましたが、そういったことを利用して脱税の問題などが浮き彫りになりました。
ですが、組織的には法人税はあるのですね。 
そして人格のない社団というのも法人税が課されます。人格のない社団というのは、同窓会やPTAなどのことをいいます。ですがこれらは、法律上は法人ではないのです。ですがそういった立場を利用して儲けようと思い活動するという場合は収益事業とみなされ、普通法人と同様、法人税が課されることになります。
税務調査でそれらに関する問題などが発覚するわけですが、どんな組織であれ、悪いことをして儲けよう、誤魔化そうという気持ちがあっても、必ず税務調査によって見つかってしまうので、最初から確実に確定申告をしたり、真面目に取り組んでいくことが一番何だと思います。
 

法人の違いと税務調査

火曜日, 5月 26th, 2009

税務調査を行うときに、法人はどのように分けられ、法人の種類によってどのような調査内容が変わるのでしょうか。
まず、「法人の個人事業者」の場合。個人事業者の消費税の申告期限は3月31日、そして所得税は3月15日とされています。税務署では、それらの申告書が提出される前に白色申告者と青色申告者に区分、そしてさらに売上階級別に仕分けた上で、申告書と照合する資料である給料、利子や配当、家賃などの支払者からの法定調書や、税務調査の調査官が実際の調査で集めた実地調査資料、各企業の協力によって集められた商取引の一般収集資料、そして1人1人の個人情報などです。それらの資料を集めたりして、申告者と照合しているんだそうです。
それらの照合の結果から、もし正しい申告が行われていないと思える法人に対して、文書や電話などで説明を求め、期限後申告や修正申告などを行っていきます。もしも、それに納税者が応じないという場合には、事業所のほうまで調査員たちが来て調査が行われるのだそう。
そして「中小法人」の場合。
税務署では法人をいろいろな区分けをして税務調査を行っているそうなのですが、その区分けとは、
【循環接触法人】不正に加担している・・・など不審な点が多い会社などです。
【継続管理法人】多額の不正が見込まれるという会社などです。
【周期対象除外法人】事業規模や経営者などに大きな変化があって、
申告内容を解明する必要があるとみなされた会社などです。
一般的には実地調査というのは4~5年に1度だそうですが、周期対象除外法人なら10年近くも実地調査が行われないというケースもあり、継続管理法人というのは3年に1度というケースもあります。
税務調査というのは、法人によって色々な調査ケースがあるのだとわかりますね。

税務調査と法人の話

月曜日, 4月 27th, 2009

法人といってもいろいろな法人があるわけですが、たとえば宗教法人やNPO法人、日本法人や医療法人という言葉を聞いたことがあるかと思います。そしてこれは制度ですが中間法人というものもありますね。税務調査に関係のある法人というのはどんな法人なんでしょう?
自分のところは規模が小さい法人だし税務調査なんてこないでしょ!って思っている人は要注意ですよ・・・。もちろんどんな法人にも税務調査というのは関係があるのです。タレこみなどもよくあるんだそうなので、法人の規模というのはあまり関係ないようです。ただ、可能性でいえば低いとは言えるかもしれません。税務調査の際に役に立つように、しっかりと帳簿の方は正規の簿記の原則によって、正しくまめにつけておけば心配は要らないと思います。
そして消費税の調査というものを知っていますか?消費税の調査というのは、所得税と法人税と密接な関係があるようなので、原則としては所得税や法人税の調査と同時に調査されるのです。ただし、消費税の還付申告をした場合には、単独で調査されることもあるそうですけどね。
消費税に関する調査といえば、原則として法人税や個人所得税の調査と同時に行われるということです。ただし、法人税の申告がもし赤字だった場合、または法人税の調査対象になっていなかったという場合、または消費税の還付申告をした場合は、法人税などの調査をしないで消費税の単独調査が行われるという話です。

税務調査と法人の話題

水曜日, 2月 25th, 2009

税務調査といえば法人に対しての会社に厳しく調査が入るというイメージがあるかと思いますが、実はひそかにやっていましたというような個人の会社にも税務調査の手が及ぶのです・・・(当たり前?)税務調査に法人も個人もないんですね。
例えば小さなものを作っているような小さな工場な場合、小さくても有限会社だとしたら税務調査が入るのです。税務調査の対策というか準備としては、色々確認しておかなくてはいけないことがたくさんありますよね。法人というのは難しいことが色々あるかと思いますが、税務調査いうのはしっかり準備しておけば、案外何とかなるものです。もちろん脱税などのいろいろな問題を抱えていなければ・・・ですが。
調査に来る前には必ず事前連絡が入りますから、そうなると担当税理士さんとその会社の社長さんとの予定を合わせなくてはいけないのですが、2人の予定が合う日の中でも、できるだけ後になるようにしたほうが税務調査に対する準備期間が長くとれていいですよ。いろいろ帳簿の確認をしたり、色々な準備はいりますが、しっかり準備しておけば税務調査もそんなに気構えるものではないかと思います。もちろんその際にはプロの税理士さんにしっかり立ち会ってもらった方が、不意の時にフォローを入れてもらえるので安心だと思います。でももちろん調査官もプロの方ばかりなので、悪いことは考えずに法にしっかり従った上で税務調査されましょうね。

税務調査と法人と経費

水曜日, 1月 28th, 2009

税務調査といえば事前に税務署の方から連絡があると思いますが、個人にしても、法人にしてもしっかり準備することが大切ですよね。連絡が来たとき、日にちを指定されるかと思いますが、税務署の言うとおりに『はい、はい。』とすべてに従わなくていいみたいですよ。こちら側もきちんと主張しましょう。
例えば税務署側が、日にちなどを決めてくる場合に、「〇月×日に税務調査させていただきますがどうですか?」(こんな言い方ではないですが・・・(笑))と言われて、こちら側は断ったら印象が悪いかと思い『はい。大丈夫です!お待ちしています!(本音:困ったな~)』という感じで、まだこちら側は税務調査に対する準備が整っていないのに、税務署の方の機嫌を伺って無理にその日に引き受けるということはしなくていいらしいです。
法人といえば、交際費について知っていますか?法人側(会社)が支出する交際費というのは“定額控除以上”なら、経費として仕分けされないそう。・・・と、いうことは“定額控除以内”であるなら、『法人側(会社)の経費』になるということだと思います。定額控除というのは法人の資本金の額によって決まるそうなので、資本金が例えば1億円以下の場合だと一律の400万円までが交際費として認められるんだそう!法人(会社)の経費に関わることにはそんな決まりがあったんですね~法人側にもメリットとなるようなことがあったのですね。

税務調査と法人の話

木曜日, 12月 25th, 2008

法人の場合でも、税務調査の内容というのはすごく気になることかと思います。税務調査の内容がたとえば過去5年分を見るものだとすると、まず考えるのは領収書や請求書のチェックだと思います。業種によってはおそらく調査があるかもしれませんね。(業種によってチェックポイントが違うようです)
でも領収書などをチェックするとしても、元帳と付け合わせをして1枚1枚チェックするなんてことはしませんよ。そんな税務調査の仕方をしていては、いつまでたっても税務調査が終わりませんからね。ましてや過去5年分ともなると、行方不明になってしまった領収書や請求書が1、2枚くらいあるかもしれませんしね。(もし領収書などが行方不明になってしまった場合は、事情をしっかり説明しておき、あとは開き直るしかないと思います。)また、領収書はなくても、他の何らかの方法で証明することもできる場合もあるようですし、客観的にみても合理的だとしたら、全額否認されることもないはずです。
またここで例に出したのは『過去5年分』としましたが、通常は過去3年とされています。最大でも過去7年分らしいですが、これはめったなことがない限り、まずないことだと思います。帳簿の法定保存期間が、申告後7年間とされているようなので、それより前になると調べられないという建前、上限になっているようですね。
先ほども少し言いましたが、法人の税務調査というのは、その業種によってそれぞれ違ったポイントをチェックするようなので、そのポイントを重点的に税務調査を行うようですね。

税務調査・法人の場合

水曜日, 11月 5th, 2008

法人に関して次のように3つに区分けして税務調査を行っています。
納税者の管理は各社の税歴を管理するコンピュータシステムで行われています。
わかりやすく言うと一般企業の《顧客管理システム》に相当します。
【循環接触法人】
通常の会社。過去の会社の税歴(税務上の履歴)や業種によって調査のサイクルが違ってきます。
最近の税務調査は6~7年が基本。
過去の税歴が優秀で、納税意志もしっかりしていると認められた優良法人になると、
税務調査による指導が必要でないとみなされ、5年間に1度しか調査は行われないそうです。
【継続管理法人】
過去に多額の不正を行っていた会社。調査は、通常3年に1度。
特に悪質な会社、脱税などの不正があったとか、前回の調査の内容が著しく悪かった会社には毎年でも調査を行われるみたいです。
【周期対象除外法人】
経理内容が単純で事業規模も小さい会社や安定した損益の会社。
不動産賃貸業を営む会社などは、たいてい10年間調査が全く行われないみたいです。
これは売上や経費が毎年ほぼ一定しているので、調査に行かなくても書類上で、税務申告の信頼性がほぼ分かるからです。
しかし売上や経費が大幅に増減した時だけ調査を行うみたいです。
知っているとは思いますが会社が納めなければいけない税金は色々ありますね。
その中で最も金額の大きい税金は法人税かと思います。
よくある相談は、法人税を納める資金がない。なんとか資金調達する方法を考えて欲しい!というものが多いそうです。
そして、節税をしたいので、合法的で効果的な方法をアドバイスして欲しいというのも多いと言われています。
実際法人税にまで手がまわらないというのが現実ではないでしょうか?
資金ぶりが上手くいくなら何にでもすがりたいですよね。
ということはやっぱりプロに頼るのが1番です。

税務調査に関する事は。。

日曜日, 7月 20th, 2008

法人を対象に税務調査を色々見てきましたが、いざ近日に自分の会社法人に入るとしたら。。。
やっぱりその道のプロにアドバイスを受けましょう。
といいますか、法人の場合かなりの確立で専門にお願いしているでしょうが。
税金に関する事や税務調査や相続税、帳簿の付け方や見方なども色々指導してくれます。そうした専門知識も大切ですが、日々気をつけておくこともいくつかあります。
企業が申告した課税所得が適正かどうかを確認するもの。原則的には、企業利益の内容の調査ということになります。
したがって、企業としては申告した会計年度の損益の発生経過と理由を明確に把握しておく必要があります。疑義が出れば「証拠資料」を示すことによってその疑いを晴らさなければいけません。
税務では、証拠がすべてといっても過言ではありません。
疑いを招きそうなメモなどは処分、取引の事実を明確に説明出来る契約書や見積書、領収書などについても、特に普段から几帳面に整理・管理を!
一般の企業において、通常どんなところに目をつけられるか、その項目を大きく分類すると、次のようになります。
・期末に整理・たな卸する資産・負債項目・期間損益決定の各種損益項目・経営の概況
上記項目のうち、税務署内部での準備調査によって重点・対象をしぼってやってくると思います。各項目はそれぞれ相互に関連を持っているので一つの項目で不審な個所が発見されれば、かならず他の項目についても芋づる式に調べられると思ってください。
少しでも税務調査が法人に行われる場合のアレコレを知っていることが、いざというときに必ず役にたちますよ!

事前連絡がある場合

火曜日, 6月 17th, 2008

税務調査が法人に対して行われる時に調査日時が知らされているとき。。。
任意では、このケースが一番多いのですが、税務署から「〇月〇日に調査に伺いたい」と連絡が入ります。受ける側の都合を考慮するとともに、準備の時間を与えてスムーズに実行しようという税務署の合理的な考えから来ているのです。
税務の連絡を受けたときの注意点としては。。。
・予定日の都合の検討ー連絡を受けた日時、曜日には、できるだけ応じるように努めること。その日すでに約束(大切な得意先との打合せや出張の予定)がある場合は、事情を具体的に説明して日を変更してもらいましょう。たいていはそれで変更可だと思います。
ただ、たいした理由が無いと引き延ばしや作為的な変更と見られることも。
そうなると税務官にマイナスな先入観を持たれたり、次回からの調査時に事前通知がされなくなってしまったり。。なるべく変更はしない方が良さそうですね。
税務の担当官の氏名所と属部門をよく聞いておきましょう。
予定日と一緒にハッキリと確認し明記しておいてください。
これは、次に述べるように、関与税理士への連絡とか、何かの都合で税務担当官に連絡の必要ができたときのためにです。
とにかく税理士には何をさておいてもすぐに連絡!
当日、立会いをしてもらえるかどうか都合を訊いておくことです。無理してでも立会ってくれるでしょうが早めに連絡して予定を確認しましょう。
なお、前もって税理士に報告・問題点があるなら事前打合せも必要です。
その機会に色んな事を何でも聞いておくことをおすすめします。

事前連絡が無い場合

日曜日, 5月 18th, 2008

税務調査が法人に対して行われる時、事前連絡が無い場合は。。。
これは法人に対する「現況調査」といわれ不正の疑義のあるもの、現金売上げが主体の業種証拠湮滅の恐れのあるものなどについて証拠を押さえるために行われています。
現金の実際在り高と現金出納帳との突き合わせと金庫や机の引出の中の書類やメモのチェックは徹底的に行われるものと覚悟してください。
もちろん強制ではありませんのでこちらの業務遂行上重大な支障がある場合は延期をしてもらうことはできます。(ただし相手が納得できる十分な理由がある場合のみ)
結局は受けるという姿勢・態度いさぎよく取りましょう。
先方の要求する質問に対しては、差し支えないかぎり応じて感情的になって腹を立てたり対立意識を持つことは決してプラスにならないことを知っておきましょう。
ただし、業務に関係のない私物の検査や質問についてはきちんと理由を述べて拒否しても差し支えないと思います。
また、疑惑を抱かれるような事項が発見されたときは、その疑いを解く説明を!でも相手が不当と思われる見解を持っているときは、その撤回を要求してもOK。
次に代表者や責任者が不在の場合、その場にいる一番責任を持たされている人が応対しその日はお引き取りしてもらうのが一番賢明です。が、わざわざ連絡なしに来ているのですから簡単には・・・多分可能な限りを最大限に行うはずです。
この場合、質問検査権は法人税法の場合、法人に質問するものと規定されているのみですが、具体的には、代表者のほかその代理人、使用人その他の従業員に対するもの含まれます。(所得税法の場合も同様で、家族事業専従者も当然含めての対象)
しかし、税務署員であっても捜査令状なしに強制は出来ません。
例えば代表者や責任者のいない場合には開けることができない金庫や机の引出等を開けたり、許可が下りないと見れない帳簿書類等を見せたりする必要は無し。自分の守備範囲について質問された場合はてきぱき答弁しなければなりませんが良く判らないことについては想像で答えたり曖昧な約束などは厳禁です。

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