税務調査手順続き
By 税務マニア | 4月 11, 2008
前記事からの続きです。
いよいよ帳簿調査に入ります。 事前審理の問題点や要調査項目の解明作、
特異な原価が売上計上されているかの確認(売上計上されていない場合は、在庫計上されているかの確認)
特に特異月の把握は厳しくチェック。利益操作は試算表から詳しく読み取ります。原始記録との照合が帳簿チェックの基本となっています。
次に少し聞きなれない言葉ですが反面調査 。
これは不審な取引先への確認調査のこと。法人納税者に心理的圧力をかけるものです。。。 ・現金取引先一見取引先・売上や経費・原価の不審な取引先を把握するのが目的。
半面のひとつで銀行調査 。
不審な取引に係るお金の流れの確認。法人代表者及び家族の預金・借入金のチェックで不審な預貯金等の増減が不審なものじゃないかなどのの確認。
最後にまとめと要是正金額の提示をします。法人納税者が納得すれば
申告、それ以外は更正の準備など。。是認や更正・加算税の決定通知でやっと終了となります。
法人の場合特に税務調査も法人税に関して厳しく行われます。
国にとっても大きな割合を占める税ですので、コレは正確に徴収しなければいけませんもんね。
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税務調査の準備
By 税務マニア | 3月 29, 2008
税務調査の準備=事前審理といわれているものです。
結果を左右する最も重要な作業であり、過去の事績の分析や数年分の申告書、関係法人・関係個人の資料などからの情報等を分析 します。
事業概況書や源泉税の納付状況からは過去3年間を月別に細かく分析。
同業他社法人の不正パターンの分析から項目や問題点調査の方向性を事前に検討するといったまさに下準備です。
つぎが初動といわれるもの。代表者との信頼関係の構築が先決である。
・聞取ー経営実態や人・金・物の動きの聞き取りを行います。
・現物確認ー現金や預金・在庫・原始記録等の確認・把握
・現場確認ー機械の配置や人員・コンピューター等の確認・把握
税務調査を法人に行う場合の手順はまだまだ続きます。
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具体的な税務調査手順
By 税務マニア | 3月 10, 2008
具体的な手順を税務調査の法人税サイドから見てみます。
数多くの申告者の中から、大口・悪質な調査対象者の選定が求められてるのはわかりましたね。
その基準は、前に書いたように税務運営方針に定められている不正常習法人・不正常習業種・高収益法人・長期未接触法人・実況区分等が土台となり対象者が絞られていきます。資料情報や接触年度を総合判断して行われるわけですが、税務の基本は的確な選定が必須。
税務調査が法人に対して手厳しく行われる背景には法人税が深く関与しているのですね。
事前審理、初動調査 、帳簿調査 、反面調査 、銀行調査 、調査のまとめと要是正金額の提示、起案決裁の後処理などなど、次回から少し細かく調べてみましょう。
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税務調査と法人
By 税務マニア | 2月 12, 2008
税務チェックの手法 として、何万人もの国税職員が調査統計学上の不正パターンや不正常習法人・業種の膨大なデーターをリサーチして調査に臨んでいる。
特に記者発表などされる、不正な法人は重点的に調査されるのは当然のことですね。
平成17年事務年度不正高額及び常習業種法人を抜粋して紹介します。
所得税での常習業種法人ー①パチンコ ②食肉卸売 ③外科医 ④貸金 ⑤病院 ⑥民宿 ⑦建売 ⑧食肉小売業 ⑨風俗業 ⑩廃棄物処理
法人税での常習業種法人ー①パチンコ ②廃棄物処理 ③不動産代理仲介 ④一般土木建築工事 ⑤土木工事 ⑥自動車・自転車販売 ⑦貨物自動車 ⑧建築工事 ⑨諸区別土木工事 ⑩建売・土地売買
自分の会社が当てはまっていてドキッとされましたか?あくまで統計ですので。。
税務が法人を対象に行われる場合、まずはどのような業種法人が要注意なのか事前に調べて準備しているのですね!
それによって税務調査の対応も異なってくるのでしょうかね?。。
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税務調査について知ってますか?
By 税務マニア | 1月 9, 2008
税務とは自主申告と納税を正当・正確に行うべく、申告が適正でない納税者について行うことです。
自分で算出した税額を確定申告し納税となるわけですが、そこに何らかの不備や不具合が生じた場合はチェックが入るというわけです。
各法律によって、色々決めれられています。
所得税法ー第234条において 「 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる」
第1項・・・その対象者を、「納税義務がある者、納税義務があると認められる者、又は確定損失申告書、準確定申告書等の規定により申告 書を提出した者」
相続税法ー第60条において「・・・相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、下記の各号に掲げる者に質問し、又は第1号に掲げる者の財産若しくはその財産に関する帳簿書類を検査することができる。」
第1項・・・「納税義務者又は納税義務があると認められる者」
第2項~第7項・・・調査に必要な対象者が掲げられている。
消費税法ではー第62条に規定される。
税務が法人にどのように関わっているのかを少し調べてみよう。
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